板橋区発行はり・きゅう・マッサージ・指圧
施術割引券制度とは

指定施術所で次のような施術が受けられます。
国保年金課学校の【施術割引券】及び生きがい推進課発行の【リフレッシュD券】
●はり、きゅう施術一回につき、割引券1枚+1,000円
●はりきゅう施術は1回につき2局所までです。
●マッサージ施術一回につき、割引券1枚+1,000円
●指圧施術一回につき、割引券1枚+1,000円
●マッサージ、指圧は症状により1回30〜45分以内です
    注:)往診(出張)料は実費です
●施術所毎の一般料金との差額は、各施術所が負担しています
●健康保険との併用は禁止です。
注:国保の割引券は、65才以上70才未満の方。
  リフレッシュA券、D券は、70才以上の全区民の方が対象です。
  年度内に70才になる方は、リフレッシュ券になります。
生きがい推進課発行のA券
●500円の金券が年度内10枚出ますので、施術料金のお支払いに使用できます。
<発行条件>
1:板橋区国民健康保険加入者であること
2:国民健康保険料の未納がないこと
3:満65歳以上70才未満であること
  (年度内で65才になられる方も含みます)
4:保険で鍼灸マッサージにかかれない状態であること。
5:7枚綴りを年度内一回発行します。


<申込み方法>
申込み専用はがきに記入して郵送してください。
はがきは、
出張ふれあい館いこいの家・ おとしより保健福祉センター及び区役所の国民健康保険課にあります。  
直接区役所へお越しの方は、保険証をお持ちください。
その場でお渡しします。
詳しくは板橋区国保年金課管理係
はり・きゅう・マッサージ・指圧施術費の助成のページへ

 


<利用上の注意>
1:本人以外は使用できません。
2:必ず施術を受ける前に割引券を提示すること。
3:初診であっても本人負担額は1,000円です。
4:割引券はご自分で管理してください。
  (施術所に割引券を預けないでください)
5:年度末に未使用の券が有れば、区役所にお返しください。
6:健康保険で鍼灸マッサージが受けられる方は、
  健康保険治療を優先して下さい

  ※割引券と健康保険の併用は出来ません。
7:往診を希望される方は、往診料は自費になります。
8:登録施術所以外の利用は出来ません
(区内に100ヶ所以上あります。施術所情報参照)


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