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| ≪鍼灸・マッサージの保険取扱い≫ |
| 鍼灸・マッサージの保険取扱は、健康保険法の療養費扱いですが、実際には厚生省の保険通達によって運用されています 鍼灸・マッサージの保険取扱は、健康保険法の療養費扱いですが、実際には厚生省の保険通達によって運用されています。 |
| 健康保険で鍼灸治療にかかりたいと希望される方は大変多くいます。 しかし現在の状況では、お医者さんの同意書又は診断書が必要です。 |
| *日本全国同意書又は診断書なしで鍼灸マッサージ治療が健康保険で受けられることはありませんのでご注意下さい。 |
| <はりきゅうの取り扱い> |
| 疾患名につきましても制約があります。 次の疾病に該当されれば保険治療が受けられます。 是非かかりつけのお医者さんに同意書をご相談されて下さい。 同意書は「各種健康保険取り扱い施術所」にあります。 |
| <はりきゅう施術健康保険適応疾患> ●腰痛症 ●神経痛 ●五十肩 ●膝関節症 ●頸腕症候群 ●むち打ち症の後遺症 ●その他慢性的に痛みを感じる疾患 |
<インターネットから文書を取り出す方法>
インターネットエクスプローラーの場合は、ファイルを右クリックして、
「対象をファイルに保存」を選択してください。
ネットスケープコミュニケーターの場合は、ファイルを右クリックして、
「リンクを名前をつけて保存」を選択してください。
※一太郎はVer.6以降で利用できます。
| 依頼書 一太郎文書 |
同意書 Word文書 |
依頼書 Word文書 |
依頼書 HTML |
| 施術料金表 | ||
| 平成12年6月1日改訂 | ||
| はり・きゅう | ||
| 1術(鍼又は灸) | 初回 | 円 |
| 2回目以降 | 円 | |
| 1術+電気使用 | 初回 | 円 |
| 2回目以降 | 円 | |
| 2術(鍼と灸の併用) | 初回 | 円 |
| 2回目以降 | 円 | |
| 2術+電気使用 | 初回 | 円 |
| 2回目以降 | 円 | |
| 往療料 | 2km以内 | 1900円 |
| 2km毎加算 | 800円 | |
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| マッサージの取扱い | |||||
| 1,支給対象 マッサージの支給対象となるのは、医療上必要があって行われたと認められたものです。 マッサージの適応症は一律にその診断名によることなく筋麻痺、関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とすると認められる症状です。 つまり、傷病名に関わらず、症状に筋麻痺、関節拘縮を呈していれば適応となります。 現在、主に取扱われている疾患は、 脳血管障害後遺症等に起因する筋麻痺や、 骨折後遺症や廃用性関節拘縮等です |
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| 2,マッサージの同意書 | |||||
| マッサージの施術を受けるには医師の発行した同意書が必要です。 同意書は、医師が医療上マッサージが必要性と認めた場合に発行されます。 マッサージの施術に係わる医師の同意書については、病名、症状(主訴を含む)及び発病年月日が明記されていなければなりません。 また同意書にかえて、病名、症状、発病年月日が記載されているものであって、療養費払いの可否が判断できる診断書でも構いません。 マッサージの同意書の様式は、各都道府県により幾分違っておりますので、詳しくは各都道府県担当までお問い合せ下さい。 |
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<インターネットから文書を取り出す方法> インターネットエクスプローラーの場合は、ファイルを右クリックして、 「対象をファイルに保存」を選択してください。 ネットスケープコミュニケーターの場合は、ファイルを右クリックして、 「リンクを名前をつけて保存」を選択してください。 ※一太郎はVer.6以降で利用できます。
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3,支給期間の制限 |
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| マッサージの施術にかかる療養費には、支給期限や回数制限はありません が、必要以上の施術は認められておりません。 この場合、初療の日から3ヶ月を経過した時点で、更に施術の必要がある場合には、改めて医師の同意が必要ですが、実際に医師の同意を得ておれば必ずしも同意書の添付は必要ないものとされています。マッサージは、医療先行は必要ありませんが、医療との併用が基本となっています。 |
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| 4,療養費の額 | |||||
| マッサージ施術についての療養費の額は、次の基準により算定します。 なお、マッサージの所定点数は、頭より尾頭までの体幹、右上肢、左上肢、右下肢、左下肢をそれぞれ一単位として定められており、全身で5局所となります。 (1)マッサージを行った場合 1局所につき240円 (2)温罨法を併施した場合 1回につき80円加算 注.温罨法と併せて、施術効果を促進するため、あん摩、 マッサージの業務の範囲内において人の健康に危害を 及ぼすおそれのない電気光線器具 (低周波・高周波・超音波・赤110円とします。) |
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| (3)変形徒手矯正術を行った場合 | |||||
| 1肢につき520円 変形徒手矯正術は、主に四肢の変形・拘縮を矯正する際に用いる治療法で、骨折後遺症等が主な適応症です。 施術に際しては、施術を必要とする旨の医師の同意書が必要となり、その有効期間は1ヶ月以内とし、医療上1ヶ月を越えて行う必要がある場合は、改めて同意書が必要です |
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| (4)往療料 | |||||
| 1900円 注.往療料が片道2キロメートルを越えた場合は、2キロメートル またはその端数を増すごとに、所定料金に800円を加算します。 往療は、歩行困難等真に安静を必要とするやむを得ない理由により 患家の求めに応じて患家に赴き、施術を行った場合にのみ認められます。 また、往療については、往療に関する医師の同意が必要です。 |
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