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| はり、きゅう、マッサージ、指圧、あんま、 クイックマッサージ、足うら指圧、ツボ押し・・・ |
| これらの業を行うには、全て免許証が必要です。 最近、これらの国家資格を得ないで、数日から数ヶ月間の民間研修をえただけで、実際の治療を行っているものが多くなっています。 これは、医学的な知識に乏しく、とても危険な事です、。 先般、「無資格カリスマ美容師」が問題になりましたが、鍼・灸・マッサージ・指圧は、一歩間違えると、身体に危害を与えかねません。 くれぐれも、ご注意下さい。 |
| あん摩マッサージ指圧師免許証 鍼師免許証 灸師免許証 |
| 以下に法令の一部を掲載しますので、参考にされて下さい。 |
| あん摩マッサージ指圧師はり師・きゅう師等に関する法律 (抜粋) |
| 第一条(免 許) 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はりまたはきゅうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。 |
| 第二条(免許資格等) 免許は、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第56条第1項の規定により大学に入学することの出来る者で、3年以上、文部大臣の認定した養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他あん摩マッサージ師圧師、はり師又はきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したものであって、厚生大臣の行うあん摩マッサージ指圧師試験、はり師試験又はきゅう師試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生大臣が、これを与える。 |
| 第九条(免許の取り消し等) B 厚生大臣は、第1項に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ、その相手方にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。 |
| 第九条の二(施術所の開設届) 施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名その他省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、どうようとする。 |
| 第十二条(医業類似行為の禁止) 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合においては、柔道整復師法(昭和四十五年法律第19号) の定めるところによる。 |
| 第十三条の五 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第一条の規定に違反して、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業とした者 二 虚偽又は不正の事実に基づいてあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けた者 三 第二条第5項又は第三条の九の規定に違反して、不正の採点をした者 四 第七条の二(第十二条の二第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 五 第十二条の規定に違反した者 六 第十二条の三の規定に基づく業務停止の処分に違反した者 A 前項第4号の罪は、告訴を持って論ずる。 |
| 第十三条の六 次の各号の一に該当するものは、二十万円以下の罰金に処する。 一 第五条又は第七条(第十二条の二第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 二 第八条第1項(第十二条の二第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく指示に違反した者 三 第九条第1項の規定に基づく業務停止の処分に違反した者 四 第一一条第2項(第十二条の二第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく処分又は命令に違反した者 五 第十二条の三の規定に基づく業務停止の処分に違反した者 |
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